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扶養家族の確定申告につきまして

私は学生で親と離れて一人暮らしをしていますが親から生活費として毎月仕送りをもらっています
私は親の扶養家族となっていますが、親からの生活費とは別に去年一年間にアルバイトで約50万円の収入がありました
この場合私が親とは別に確定申告をする必要があるのでしょうか?

税理士の回答

親御さんからの仕送りは扶養義務の履行ですから、非課税です。
したがって、あなたの課税収入はアルバイトによる50万円だけですから、確定申告の必要はありません。

相談者様の年収が103万円以下であれば、確定申告をする義務はないと思います。

ご回答ありがとうございました
今年は自分の収入を増やすことも考えており、もう少し詳しく教えていただきたいと思います
自分でもインターネットで調べてみてよくわからない部分があったのですが
・給与所得控除額が65万円で私の残りの収入が38万円以下(合計103万円以下)なら扶養家族の収入で確定申告の必要が無く、私の年収が103万円を越えたら親の扶養家族ではいられなくなり確定申告の必要が出てくるということでしょうか?
・毎月親からもらっている仕送りも扶養家族に対する生活費だから非課税であり、もし私の収入が103万円を越えたら扶養家族から外れ親からの仕送りにも税金がかかるのでしょうか?

1.相談者様の年収が103万円以下(令和2年からは、収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円以下)であれば、親の扶養内で確定申告は不要になり、103万円(所得金額では48万円)を超えれば、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
2.年収が103万円を超えて親の扶養から外れても、親からの仕送りに課税されることはないです。

本投稿は、2020年01月26日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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