青色専従者の収入とパート収入の金額について
主人の仕事を手伝っており、月8万円の専従者給与を得ています。
昨年度途中から空き時間にパートに出るようになり、月に4、5万円ほど
入るようになりました。私に税金がかからないように、専従者給与も減額して
年額52万円(専従者)+47万円(パート先)で確定申告をしようと思います。
パートを始めたことによる、専従者としてのこれまでの仕事量は減っていませんが、節税したいために専従者としての給与を減額しました。税務署としては、パート収入と専従者給与の金額の対比により、専従であるかどうかは見られますか??仕事量は減っていないので、専従者として認められないのは避けたいです。このまま100万円以内(年額52万円(専従者)+47万円(パート先)で確定申告をすることは問題でしょうか??
税理士の回答

事業専従者の要件の一つに「その事業に専ら従事」という項目があります。
したがって、専従者でありながら、毎日パート勤めをしていると専ら従事していないという指摘を受けることになりかねません。
しかし、事業の従事時間外に、パートに出るということであればおそらく指摘を受けることはないと思いますので、パート収入の多寡よりも従事時間に気を付けてください。
ありがとうございます。
では、金額より勤務時間を細かく記録したいと思います。
本投稿は、2020年01月26日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。