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確定申告、妻の分の国民年金と健康保険について

確定申告について質問です。

昨年、妻の収入が103万円以下だったにも関わらず、昨年支払っていた【妻の国民年金と国民健康保険】を妻の方で年末調整で申告してしまいました。

このような場合に、夫側で確定申告をする際に【妻の国民年金と国民健康保険】を控除対象として申告しなおしてしまっても大丈夫でしょうか?

※夫の年末調整で配偶者特別控除をするのを忘れていたためその分確定申告をする予定です

税理士の回答

ご主人が奥様の国民年金と国民健康保険を支払ったのでしたら、ご主人が申告しても問題ないと考えます。

本投稿は、2020年01月27日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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