確定申告 自己破産
個人事業主の確定申告の代行者です。
このたび、自己破産をした事業主の確定申告をする事になったのですが、どういった事を事業主に聞きとればいいでしょうか?
ちなみに事業は6.30で廃業しています。初めてなので全くわかりません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

まず、破産原因でしょう。
事業の失敗であれば、事業所得が赤字になるはずですから所得税の課税は受けません。
事業所得の計算方法は、今までと変わりません。
非課税の規定があるのは、譲渡所得です。
その譲渡が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合において、次に掲げるようなときは、所得税は非課税とされます。
①強制換価手続(滞納処分、強制執行、担保権の実行による競売、破産手続等)による資産の譲渡
②強制換価手続の執行が避けられない場合の資産譲渡で、その譲渡対価(譲渡費用を控除した金額)の全部がその債務弁済に充当されたもの
ギャンブルなど事業の失敗以外の場合は、所得税は課税されます。
消費税は、非課税規定はありません。課税売上割合にもよりますが、課税売上より課税仕入が少ない場合、消費税は課税されます。
課税されても、納税が困難ですから、後は税務署の指示に従うしかありません。
本投稿は、2020年01月28日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。