税理士ドットコム - 退職金の確定申告で、年末調整で使用した源泉徴収票が必要なのですか。 - 退職金は源泉分離課税で所得税と地方税の納税は完...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 退職金の確定申告で、年末調整で使用した源泉徴収票が必要なのですか。

退職金の確定申告で、年末調整で使用した源泉徴収票が必要なのですか。

今の契約会社で、年末調整をし、退職金は確定申告で行ってくださいということでした。国税庁のホームページから確定申告書作成ができるので、「退職金源泉徴収票」を元に「退職所得に関する事項」を入力したら、「あなたの還付金は、いくらです。」と表示が出ました。(少ないのに驚きましたが…。)次の日に、税務署に行ってこれでいいのか尋ねたところ、「昨年の源泉徴収票」を元に、「給与」の所も入力してください。と言われました。私は、税務署の方に「年末調整」で使用したので、持っていないと言ったら、「取り寄せてください。」と言われました。また、たぶん「給与」のところを入力すると「還付金はなくなりますね。確定申告してもしなくても同じですよ」とも言われました。これを聞いて驚きました。
お聞きしたいのは、2点あります。一つは、「退職金」をもらうと税金がたくさん取られるので、確定申告したほうがよい。といろいろなところで言われています。また、確定申告書の退職金の所を入力したら「還付金はいくら」と表示が出たのです。それなのに、(まだ、「昨年の源泉徴収票」が手元にないので、何とも言えないのですが、)「給与」の所を入力すると、還付金がもらえない、確定申告してもしなくても同じということがありえるのでしょうか。
それと、源泉徴収票は、年末調整で使われています。私が確定申告するのは、「退職金」です。「退職金の源泉徴収票」だけが必要なのではないでしょうか。
あまりにも腑に落ちないので、相談されてもらいました。よろしくお願いします。

税理士の回答

退職金は源泉分離課税で所得税と地方税の納税は完了しますので、原則として、確定申告は必要ありません。
ただし、総合課税の所得より所得控除額の方が多い場合には、退職所得から総合課税の所得から引ききれなかった所得控除を引くことができますので、確定申告すれば一部還付されることになります。
お勤めの契約会社で退職金は確定申告してくださいと言った意味がこの場合に当たるのであれば、確定申告書作成コーナーにおいて、令和元年分の源泉徴収票から、給与所得、所得控除額及び退職所得を入力してください。
なお、源泉徴収票は年末調整のために提出したとのことですが、令和元年分の源泉徴収票は、年末調整の結果、今年の1月頃に本人に交付されることになっています。
また、給与所得を入力したら還付金がなくなるという理由は、給与所得は年末調整で、退職所得は源泉分離課税によって、それぞれ税金の精算が終わっているから、還付金は発生しないんだと思います。
退職所得だけ入力したら還付金がある計算になったのは、基礎控除が自動的に計算されるためにその分課税所得が下がることによって還付金があることになったものだと思いますが、総合課税の所得控除額にも基礎控除が含まれていますので、二重に控除されることになってしまいます。

最後に、退職所得だけを申告したいということですが、先ほどから説明しているとおり、退職所得は税金の精算が終わっていますので、令和元年分の所得が退職所得だけの場合を除いて、申告しても還付金は発生しません。

相談にのってくださり、ありがとうございます。今回、契約会社から令和元年分の源泉徴収票をもらいました。確定申告e-TAXを開いて、「給与」の所を入力しました。年末調整を終えた入力欄がありましたので、源泉徴収票を見ながら入力しましたら「あなたの納税は0円です。」という表示が出ました。なんか納得しませんでしたが(あれほどインターネットで退職金をもらったら確定申告しなさいと煽っていたのに…。)やっぱり税務署の方が言ってることは正しいんだなと思い、それで申告しました。税金は難しいですね。確定申告したから、先生の説明を読んで「あっ、そういうことなんだ」とわかりました。もし、確定申告をしていなければ、「う~ん」と唸っていたと思います。先生の説明で納得できました。もやもやがなくなりすっきりしました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月28日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,189
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,221