確定申告、定年後非常勤給与を雑収入とし、単身赴任家賃を必要経費と出来るか
2019年3月定年退職後4月より他府県に単身赴任して、非常勤勤務の給料を得ています。非常勤勤務は週19時間程度で社会保険料は受け取っていません、任意継続の共済加入としていて、年金ももらっていません。質問は、ここで得られている給与を雑収入的な扱いとして、そして、単身赴任先家賃、20万円以下の礼金、10万円以下の不動産業者への支払いなどについて必要経費として、還付申請に利用できるかどうかを教えてください。
税理士の回答

中島吉央
給与はあくまでも給与所得(収入)ですので、雑所得とするのは難しいです。
有難うございました。では、家賃等は必要経費にならないということでしょうか?

中島吉央
給与には給与所得控除というものがありますので、家賃を経費に入れることは考えないほうがよろしいと思われます。
本投稿は、2020年01月30日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。