ライティング料が源泉徴収されないまま支払われた
サラリーマンの副業としてたまにライティングをしているのですが
クラウドワークスの法人アカウントから合計10万円ほどの記事作成依頼を
うけて、原稿の作成をしました。
今になって気付いたのですが、支払われた金額が源泉徴収されておらず
どうすればいいのかと悩んでおります。
なお、年間の副業収入が20万円を超えることはないので
確定申告は不要と考えていますが、それでも源泉徴収の
金額分を払い戻したりしなければいけないのでしょうか。
(もうその企業さんとは付き合いがないので、次回分で相殺なども無理そう、、)
この場合、20万円以下でも確定申告しないといけないなど
なにか対応した方がよいのでしょうか。
アドバイスをいただけますと幸いです。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えるときは、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合は、副業(雑所得)の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になり、住民税の申告だけになると思います。
3.なお、支払われた金額が源泉されていなくても、その金額で申告することになります。源泉されていないのは、相手が源泉徴収義務者でない時もありますので、受け取る側は特に問題ないと思います。
早々にご回答いただきありがとうございます。大変勉強になります、、、
恐らく先方は法人なので、源泉徴収義務者なのだと思うのですが、こちらに落ち度はないとしてこのまま処理しようと思います。
早急なご対応、誠にありがとうございました!
本投稿は、2020年02月01日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。