退職所得の源泉税について
国税庁HP確定申告作成コーナーで退職所得を源泉徴収票のとおり入れると、
法201条第1項第2号適用分の場合、源泉徴収票の「摘要」欄に記載されている他の退職所得手当等に関する入力をお行ってください
というメッセージが出て前に進みません。
他の退職所得手当はないのですが、どうすれば前に進むのでしょうか?
税理士の回答

おそらく、あなたがお持ちの退職所得の源泉徴収票の「区分」欄には、「法第201条第1項第1号適用分」と記載されていませんか。
「法第201条第1項第2号適用分」とは二箇所から退職金をもらう場合の適用条文ですから、第1号適用分を選択すれば前に進むと思います。
ところで、退職所得は分離課税で税金の精算は終わっていますので、原則確定申告の必要はないと思われます。
ありがとうございました。確かに2号となっています。
企業年金基金とその他に会社から退職金がありました。
確定申告の手引書に所得によっては確定申告することにより、源泉分が還付されるケースもある、と書いてあったので確定申告しようと思っています。

退職所得を申告して源泉徴収された税金が還付されるのは、総合課税の所得よりも所得控除が多いケースに限られます。
あなたは、昨年退職されたのであれば、退職までの給与所得が所得控除額よりも多ければ申告するメリットが出ますが、そうでなければ、退職所得を申告するメリットはないことになりますので、試算してみてください。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2020年02月01日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。