確定申告の障がい者控除について教えて下さい。
昨年結婚したのですが、パートナーが身体障がい者手帳を所持しており障がい者控除をしております。
ネット等の情報を見ていると配偶者も同じ様に障がい者控除を受けれる様な事が記載されていたのですが本当でしょうか。
因みに私は正社員で働いており、配偶者控除等は受けておりません。
教示していただきます様宜しくお願い致します。
税理士の回答

障害者控除は、納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けることができます。
※ 同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)である者をいいます。
したがって、障害者控除を受けられるのは
①ご主人自身がご自分の税金の計算上、障害者控除を受ける
②奥さんがご主人を控除対象配偶者としている場合に併せて障害者控除を受ける
かのいずれかのケースとなります。
ご質問では、奥さんはご主人について配偶者控除は受けられていないとのことですので、上記②のパターンは受けられません。
回答していただき有り難うございます。
参考になりました。
本投稿は、2020年02月02日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。