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自営業の旦那の元で子供が働く予定ですが、確定申告はどうなりますか?

個人事業をしている旦那のもとで、息子(18歳)が働く予定です。妻の私が、青色専従者でお給料はもらってます。
この場合、家族になるので何か確定申告の控除とかの金額に書くのか、普通に従業員と同じように、給与として経費計算で出来るのか、経理初心者なので分かりやすく教えて頂けると助かります。
お給料を渡した時も、他の従業員と同じように仕訳をしていいのかとかも教えてもらいたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。

外部リンク先 国税庁HP「やさしい必要経費の知識」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

回答ありがとうございます。
今やよいのソフトを使って仕訳をしてるのですが、①息子に支払うお給料は仕訳もしなくてよいと言う事でしょうか?
②仕訳をするとしたら、何になるのでしょうか?③確定申告では、何かの控除に出来るのですか?

生計を一にしているのであれば、仕訳をするとなると
事業主貸 ×× 現金預金 ××
でよろしいのではないかと思います。
なお、届出をして、専従者給与にするお考えはないのでしょうか?

専従者給与は妻の私が今なっていて、息子もなれるのでしょうか??
私は今、月15万ボーナスで夏冬30万もらっています。私も息子も専従者としていけますか?
ただ息子に関しては、能力に応じてお給料が変わってくれば、厳しいですよね?

専業専従者の人数の上限は決められていません。下記リンク先を見てもらえれば分かるのですが、複数名記入できます。なお、税金調整をさせないような仕組みになっているので、今年の頑張り分は翌年に反映させるような給与の支払いを調整されるのがよろしいのではないかと思います。

外部リンク先 国税庁HP「青色事業専従者給与に関する届出」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf

事業専従者控除も可能ですが、どうしても金額的に低くなってしまうので、あまりお勧めできません。

外部リンク先 国税庁HP「青色事業専従者給与と事業専従者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

ありがとうございます。
上限はないんですね。①では、もし4月から働くとすれば、2ヶ月以内に届出をすれば、4月から専従者給与として私と同じよう経費として認められる、息子も年末調整のみで大丈夫と言う事でしょうか?
②給与に関しては、上がったりすれば、次の年に金額の変更届出を出す形で大丈夫ですか?

①そういうことになります。
②給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること、となっています。

本投稿は、2020年02月03日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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