確定申告
昨年、母と共同名義で購入したマンションの贈与税についてお聞きします。出資の割合は、母1私2ですが、登記事項証明書の名義は、母1私15となっています。この場合、贈与と解釈されてしまいますか?できる限り税金を抑えたいのですが、何か対策がありますでしょうか。
確定申告で税控除(住宅取得の際の特例、暦年制度、住宅ローン控除)はする予定です。よろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
出資の割合と、登記の持分割合を合わせなかった理由によると思われます。
お母さまが多めに出資されて、その分をご質問者様に譲るという意思があったのでしたら贈与となりますが、住宅取得のための金銭の貸借という約束をされているのでしたら贈与ではないということになります。
ご返答ありがとうございます。
重ねて質問をさせていただきます。
そうすると、私の出資金額の持ち分と、登記の持ち分との差額が、
贈与とみなされてしまい、金銭賃借契約書を親子間で作成しなければならない
という解釈でよろしいでしょうか。
公的な契約書を作成したことがないのですが、
契約書は、確定申告の際、提出書類として必須ですか。
それとも提出を求められた場合に準備できていれば良いのでしょうか。
出資の持ち分で、登記されていると思っていましたので、
どうしたものか考えています。
ご回答よろしくお願い致します。

酒屋就一
「出資の持ち分で、登記されていると思って」おられたということは、お母さまとの間で誤解があったのでしょうか?
でしたら登記を正しい持分に修正をすることで税金のご心配は回避できると思われます
本投稿は、2020年02月04日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。