複雑なので、確定申告の仕方が分かりません
こんにちは。初めてのことなので、分からず質問させてください。
税金の支払い額、扶養控除などに不安があるため、申告方法や節税の仕方、経費としてどこまで計上できるのかなど、教えてくださるとありがたいです。
現在非常勤勤務で、月3万円x12か月=36万円
2019年1月より1年契約の業務委託契約で、月5万円x12か月=60万円
合計2019年度は年96万円の収入がありました。
2020年度も契約更新となったため、同額の収入予定です。
非常勤勤務先では、Wワークと伝えたため年末調整はしていません。
業務委託先は遠方のため、宿泊を伴った出張が入るときがあります。→宿泊費は経費で計上できますか?
交通費のみ業務委託先から支給があり、帰宅時間が遅くなってしまう場合があるため、現状自腹で宿泊をしています。
普段は業務委託先との仕事は、パソコンを使ったメールなどのやり取りで行っています。
現在夫の扶養家族に入っております。
医療費控除はこれから計算するのですが、家族全員で10万円は超えそうです。
生命保険控除は、夫の会社で12万以上になるので年末調整で行っています。
Wワークをすることが初めてなので、確定申告をどうしたら良いのかわかりません。
私のパターンの方はなかなかいないのか?、ネットで検索もしたのですがよくわかりませんでしたので、教えていただけると幸いです。
税理士の回答

相談者様の場合は、給与所得と雑所得があることになると思います。以下の様に、合計所得金額が38万円(令和1年の場合)を超えますと、ご主人の扶養からはずれ、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額36万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額60万円-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、経費については、収入を得るためにかかった宿泊費、PC関連費用などになると思います。収入から経費を引いた雑所得金額が38万円を超えますと、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
回答ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
更に質問ですが、給与所得ではなく、業務委託契約だから雑収入扱いになると言うことでしょうか?
業務委託先行きからは、非常勤勤務先の給与と合わせたら年間収入が96万円になるから、扶養範囲内で扶養うは外れないと言われて、業務委託契約を今年も更新しました。
業務委託契約は扶養が外れてしまい、現状給与所得扱いの非常勤勤務先より不利ということでしょうか?
せっかく103万円に収まるよう働いたのに、これでは税金を多く納めねばならず、困っています。
しっかり調べていなかった自分が悪いですが、今後節税するにはどうすれば良いか教えてくださると幸いです。

業務委託が実質的に雇用契約であれば、給与所得になり源泉徴収票が発行されると思います。雇用契約でなければ、雑所得になります。再度契約を確認された方が良いと思います。給与所得になれば、合わせて103万円までは非課税になります。雑所得であれば、所得金額を38万円以下にする必要があります。
回答ありがとうございます。
契約を業務委託先に確認してみます。
もし給与所得となっても、確定申告はしないといけないですよね?
基本的なことをお尋ねしてばかりで、申し訳ありません。

給与所得になれば、年収で103万円以下であれば確定申告の義務はありません。しかし、もし所得税が控除されていれば確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2020年02月04日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。