確定申告の経費の領収書やレシート
確定申告の経費を計上する際に使用したレシートや領収書は、確定申告書を提出する際にどのくらいの経費を何に使ったか証明する資料として提出するのでしょうか?
提出しないとすると、実際使用した経費以上に経費を計上する人が出てくるのでは無いのでしょうか?
きちんとレシートや領収書は保管していますが、細かくノートに記載して残すべきなのか分からずにいます。
また医療費なのですが、10万以上掛かった場合(医療費控除)以外は経費としては計上はできないのでしょうか?
税理士の回答
必要経費に計上する根拠となるレシートや領収書は、税務署に提出する必要はありません。
経費を多めに計上する人もいるかもしてませんが、そのような不正は、税務調査で必ずわかってしまうので、税務署は提出を求めていないのだと思われます。
レシートや領収書を保管するとともに、帳簿を作成し保存する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf
医療費は医療費控除の対象となるため、必要経費にはなりません。

確定申告の際は、所得金額の計算過程を青色決算書又は収支内訳書に記載して申告書と併せて提出することになっていますが、それぞれの証拠書類を提出する必要はありません。
ただし、7年間帳簿と併せて保存する義務があります。
なお、実際より経費を多くつけ込む人がでるのではという疑問についてですが、税務署は収入に比して経費が多いなど、申告額が低調と思われる事業者に対する調査を行っていますので、仮に経費を過大に申告すれば後々ペナルティを含めて納税していただくことになります。
また、医療費は、家事用の支出ですので、医療費控除以外に事業用の必要経費にはなりません。
もし、必要経費にしておれば調査の際に間違いなく否認されますので、ご注意ください。
本投稿は、2020年02月11日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。