修正申告は必要ないでしょうか?
H30分で社会保険料の還付があり、国税庁の確定申告書作成コーナーで修正申告の手続きをしています。
社会保険料の金額を修正しましたが、納税額は「0」で還付金が発生しましたが還付金にも変更なしでしたので、そのためなのか「入力に誤りがない場合は、更正の請求又は修正申告の必要がないと思われます」という表示が出て、そこで終了してしまい、申告書の送信ができません。
修正申告をしてもしなくても、納税額も還付金も変化がないならば、修正申告はしなくてもよいということでしょうか。
税理士の回答

修正申告をしても、納税額、還付金が変わらないのであれば、修正申告は不要になると思います。
本投稿は、2020年02月11日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。