税理士に確定申告をしてもらう時、通帳の残高は必要ですか?
個人事業主(農業)です。確定申告時、今まで義理両親が領収書だけを仕分けもせず税理士に丸投げしていました。今年(H31年~)から事業主が主人に切り替わったのを機に経費の仕分けをしてほしいと言われ、初めての現金出納帳や科目分けをしています。
義理両親の通帳から引かれている経費や販売時の収入が全体の1/3あり、確定申告に使用するので通帳のコピーがほしいと伝えました。すると、残高を見られたくないからと言われ(事業用と生活用が一緒になっているため)コピーをくれませんでした。なくなく、残高は見えないように塗りつぶして渡してもらい、確定申告用に科目をつけて作業しています。
そこで、税理士に確定申告をしてもらう際、通帳の残高が必要なのか疑問に思いました。このまま残高がない状態で渡してもよいものでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

青色申告者が65万円の青色申告控除を受けるためには、複式簿記により貸借対照表を作成する必要があります。
そうであれば、現金残高や預金残高が必要になりますが、そうでなければ、特に預金残高がなくても収支計算は可能です。
本投稿は、2020年02月11日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。