確定申告の作成コーナーで入力できません(退職所得の源泉徴収票が5枚(内3枚が第2号適用))
昨年3月に定年退職し、5月から再就職しています。本来なら、新しい会社で年末調整を受けておけば良かったのですが、確定申告してみよう、、、とパスしてしまいました、、、。
国税局の確定申告書作成コーナーで、入力していったのですが、
「所得税法第201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で、退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方」に該当し、入力ができません、、、
退職金の源泉徴収票の状況は下記の通りです。
・退職金の源泉徴収票が2枚(会社と企業年金分)2019年退職分
・退職金の源泉徴収票が2枚(会社と企業年金分)2006年退職分
・確定拠出年金の一時金払い分 源泉徴収票が1枚
(内、各1枚、計3枚が、第2号適用分です)
税務署の確定申告相談所に並んで、相談するしかないでしょうか?
退職金以外は、作成コーナーで入力が完了しており、とても残念です、、、
対応について、ご指導の程、お願いします。
税理士の回答

安島秀樹
2006年退職分の記載がありますが、2019年に支給されたものですか。それなら問題ないと思います。e tax で入力できないようなので、紙に記入して提出したらどうですか。退職金の税金の計算はそんなに難しくないです。国税庁のタックスアンサーNo2735に計算方法が出ています。分からなければ、税務署などで相談ということになると思います。なおですが、退職金の税金計算は退職金を支払う人がやるので、新しい会社の年末調整ではやってもらえません。頼めば 手間暇が減ったということはありません。
早々に回答いただき、ありがとうございます。
すみません、、、
2006年退職分の源泉徴収票2枚は、2006年3月に退職した際に支給された退職金に対するものです。2019年度の確定申告には関係ないですね、、、失礼しました。
これらは、今回(2019年3月定年退職時)、確定拠出年金を一時金で引き出す際に、14年以内の退職金支給については、源泉徴収票を求められたので、準備したものでした。
以上より、2019年度支給の退職金の源泉徴収票の状況は下記となります。
・退職金の源泉徴収票が2枚(会社と企業年金分)2019年退職分
・確定拠出年金の一時金払い分 源泉徴収票が1枚
(内、各1枚、計2枚が、第2号適用分です)
(出来れば、作成コーナーサイトで入力して印刷し、郵送するだけで済めば、、と考えたのですが)、やはり、作成コーナーでは入力できないため、税務署の相談会場に行って相談してみます。
アドバイス、ありがとうございました!
退職金の税金計算は退職金を支払う人がやるので、新しい会社の年末調整ではやってもらえません。頼めば 手間暇が減ったということはありません。
そうなんですね、、、頑張ります! ありがとうございました!
本投稿は、2020年02月12日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。