バイトの掛け持ちについて
源泉徴収されているバイトと、報酬が支払われているバイトを掛け持ちしています。
合計で103万円は超えません。がどちらも扶養控除申請書を提出していません。
報酬と給与の違いがあって、具体的な確定申告の方法がわかりません。どのような計算になるかお教えいただければと思います。
税理士の回答

1.アルバイトは、給与所得になりますので、扶養控除等申告書を提出する必要があります。報酬については、雇用契約でなければ雑所得になりますので、扶養控除等申告書の提出は不要です。
2.確定申告については、以下の様に合計所得金額が38万円(令和1年の場合)をこえますと必要になります。38万円以下であれば不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
ありがとうございます。
これからでも扶養控除の申告をした方がいいのでしょうか?

バイト先へは、至急に扶養控除等申告書を提出された方が良いです。この申告書の提出がないと所得税の控除が甲蘭ではなく乙蘭(高い税金)になります。
本投稿は、2020年02月15日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。