株式譲渡損失の期限後申告の期限について
譲渡所得に関する申告で、「法定納付期限から5年間は期限後申告」が可能らしいのですが、一方、所得税の還付申告は、12月31日から5年間がリミットという税に関する各種サイトに記載があります。
では、株式の譲渡損失を繰り越すための確定申告は、いつがリミットとなるのでしょうか?
2014年の確定申告の場合、2019年12月31日なのか、2020年3月15日頃なのか、どちらでしょうか?翌年2015年分以降の還付に関わる申告ではあるものの、2014年は還付申告そのものではなく、確定申告に過ぎないから、3月中旬まで可能かと思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
所得税の法定納期限は、翌年の3月15日です(土日曜日の場合は明けの月曜日になります。)。
そこから5年を経過している場合は、時効により期限後申告をすることはできません。

中島吉央
よって、質問者さんの考え方で間違っていないと思われます。
本投稿は、2020年02月16日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。