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外貨のまま償還を受けた際の為替損失は確定申告できる?

5年物のドル建て国外公社債の償還を受けました。購入時と比べて円高になったので円に戻すと為替損失が発生するため外貨のまま受け取りました。この場合の損失額は他の株の譲渡所得と損益通算できるのでしょうか?それとも円に戻した時点で損失確定となるのでしょうか?

税理士の回答

外債を償還した時点で、所得(損失)は確定します。これは、外貨であろうが円貨であろうが同じです。そして、購入時とのレートの差異における為替差損益は、外債の償還損益に含まれることになり、譲渡所得として申告分離課税の対象となります。
なお、外貨で受けとった以上、今後、それを円貨に変えた時に為替差損益が発生し、それは雑所得となります。

本投稿は、2020年02月17日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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