副業の確定申告
本業以外にコンサルティングやカウンセリングとしての法人からの請負や個人から直接、金銭をいただく場合には、少額であっても源泉所得税・住民税などの支払い義務は生じ、確定申告は必要となりますか?
副業金額は合わせても到底20万には全然届きません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

所得税法204条の規定により、報酬を支払う者は、その報酬によっては金額の多寡にかかわらず源泉徴収が義務付けられています。
また、所得税は給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんが、住民税は省略規定がありません。
したがって、副業の収入の多寡にかかわらず源泉徴収されたり、住民税の申告、納税が必要になる場合があります。
回答ありがとうございます。
カウンセリング・キャリアコンサルティング業務などでも、源泉徴収の対象となるのでしょうか?
また、住民税申告は、本業のものと合わせ行えばいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

所得税法204条1項2号に規定されている「企業の求めに応じて調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う人(経営士、経営 コンサルタント、労務管理士等と称されてい るもの)のその業務に関する報酬・料金」でしょうか。
なお、本業と副業を合わせて住民税の申告を行っていただきます。
(参考)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
度々、回答してありがとうございます。
業務における知識や技術のアドバイスなどは行うことはありますが、基本的にはコミュニケーションを通して自分へ気づきや、目標達成などのカウンセリングやコーチングに近いものです。状況によっては税理士や中小企業診断士、経営士への相談することは薦めることはありますが、自らが企業の経営状況に口出すことはありません。

所得税法204条の各規定を見て該当しそうなものをお答えしました。
源泉徴収されることに疑義があるようでしたら、一度、支払先にどの規定により、源泉徴収されているのか確認していただくべきなのかもしれないですね。
ありがとうございます。
支払い先に確認してみます。
本投稿は、2020年02月18日 05時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。