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学生の業務委託と扶養について

大学生ですが、業務委託で働いています。

前日、令和元年の支払調書をいただき【業務報酬】が79万円でした。現在昨年分の支払調書も請求中です。

そこで質問なのですが、
1:確定申告する際、支払調書の収入は雑所得の扱いになるのでしょうか?

2:扶養の103万は超えていませんがこのまま確定申告をした場合、親の税は自動的に徴収される額が大きくなるのでしょうか?あるいは親から税務署等に何か申告しなければならないのでしょうか?

3:サイト等調べてみると雑所得の経費で領収書の話を見かけましたが、雑所得の場合領収書も提出するのでしょうか?

先日初めて業務委託の確定申告について耳にし、困惑しています。お助けいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.雇用契約でなく、業務委託の報酬であれば雑所得になります。
2.雑所得の場合は、給与収入(103万円)とは違い、以下の様に所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。親は、勤務先の年末調整で相談者様を扶養から外す申請が必要になります。もし、扶養に入れていれば確定申告が必要になり、追加納付が出ます。
収入金額-経費=雑所得金額
3.雑所得の申告においては、領収書等の提出は必要ないです。
4.なお、相談者様は所得金額が65万円以下であれば、勤労学生控除27万円を受けられると思います。念のため所轄の税務署に確認されるとよいと思います。

早速のご返信ありがとうございます。

非常に分かりやすいご説明で助かりました。
また、確定申告はもちろん早い方が良いと思いますが、この場合でも5年以内に申告すれば問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

確定申告は、出来るだけ早くした方が良いと思います。遅くなればなるほど延滞税が増えることになります。

それは5年以内でもということでしょうか?

2018年分であれば、5年以内ではなく、2019年分といっしょに申告書を提出された方が良いと思います。

本投稿は、2020年02月20日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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