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下着を男性に譲っているバイトは生活用動産物になるのか?

はじめまして。

今、お金に困っており、とあるサイトにて男性に下着などをお譲りしてお金をもらっています。

自分の持っている下着や、服などをお譲りしているのですが・・
そこのサイトによると、生活用動産物の販売は確定申告が不要です!と言われています。

身の回りの物を販売しているのですが、
オプションなども発生してきますので自分の購入した金額よりもかなり良いお値段でお譲りしていることになります。
オプションに関しての部分は生活用動産物とは言えないような気もするのですがこれをわけて申告?というのは難しいと思います。

申告が必要ないとのことでしたのでなんの準備もしていませんが、一年間に100万円くらいの収入になりそうで雑所得になるのなら、確定申告が必要だと思うのですが、生活用動産物という扱いということで大丈夫なのでしょうか??

例えばこのまま生活用動産物だから申告をせずにいたとして、税金を払ってないじゃないか!という通知がくるとして、その収入はなんの収入かまで国は把握できるのでしょうか?

いろいろとよくわからないのでご教授いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます生活用動産であるならしなくても問題ないかと存じますが経費等(もともとの仕入)があればその差額が所得となります。売上げがそのまま所得になるわけではございません。また、税務調査(おたずね)が入った場合は、調べられるかとは存じます、。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年09月13日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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