損益通算をした際の住民税の還付方法について
会社員で給与所得がある者です。確定申告により、損益通算後の
株式譲渡益が10万円となる予定です。
A特定口座(源泉徴収あり) 上場株式譲渡益100万円
B特定口座(源泉徴収あり) 上場株式譲渡損90万円
既にAで100万円の譲渡益に対する所得税と住民税が源泉徴収されているため、
住民税も還付されると考えております。
質問1.住民税の還付は、振込等ではなく翌年(2020年)の住民税から
引かれるという認識で合っていますでしょうか。
質問2.確定申告以外に手続きは不要と考えて宜しいでしょうか。
※住民税等入力画面の「株式等譲渡所得割額控除額」の箇所に譲渡益100万円に対する住民税額が自動入力されております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
(1)上場株式等に係る配当所得・譲渡所得について確定申告をされた場合,市・県民税の所得割額から当該所得の5%相当を控除(差し引き)します。 控除しきれなかった金額(控除不足額)があるときは均等割額等の税額に充当(割り当て)し, 残りを還付(お返し)します。
(2)確定申告だけでよいです。
外部リンク先 福山市HP「配当割額・株式等譲渡所得割額の還付について」
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/nozei/60069.html
よく理解できました。早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月25日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。