結婚前の国民健康保険の所得控除について
昨年2月に結婚しました。女性です。
私自身は個人事業主をしており、結婚前から昨年6月まで国保、年金に加入していました。
7月より、夫の社会保険に扶養家族として加入しています。
昨年は出産で医療費がかなりかかったので医療費控除を行うつもりでいるのですが、私自身の収入は微々たるものなので主人の所得の方で控除しようと考えています。
その際、社会保険も生計を一にしている家族分を控除できるということなので、そちらもまとめてしようと思うのですが、結婚以前の分(1月に支払った分)についても主人の所得から控除可能でしょうか?
ちなみに、1月時点では世帯主が私の父であったため、実際の支払いは私がしましたが名義上は父の支払いになっています。
ご回答おまちしております。
説明が不足している点がありましたら追記いたしますのでご質問ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

残念ながら、婚姻前に支払った「社会保険料」はご主人が支払ったものとは認められないため、ご主人の控除対象にはなりません。
「生計を一にしている家族分を控除控除できる」のではなく、「生計を一にしている配偶者やその他の扶養親族の負担すべき社会保険料を支払った時には控除できる」ことになっています。
生計を一にしている場合、どなたが支払ったのかが具体的には不明・・・よく分からないため、誰が「支払った」かを確認して、控除することになっています。
婚姻前は、まだ貴女は「配偶者」ではなく、また、婚姻前にご主人が「支払った」とは認められないと思われます。
国税庁HPのタックスアンサーを添付しますので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
わかりやすいご回答ありがとうございます!
お礼のお返事が遅くなってしまいすみません。
近々確定申告してこようとおもいます(^^)

ベストアンサーを有り難うございます。
なお、新型コロナの影響で、申告期限は4月16日まで延長されました。3月中は税務署も空いていると思いますが、人が多いので予防対策をしっかりされて、行ってください。
また、ご自宅のPCから国税庁HPの「確定申告作成コーナー」で申告書を作成して、郵送することも出来ます。
控えがほしい場合は、返信用の封筒を同封すれば返送してくれます。
本投稿は、2020年02月26日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。