金地金の売却益の件
当方、500gの金地金を2つ持っています。1つは4年前のもので購入日、購入金額の控えがありますが、もう1つのものは40年ほど前のものにつき購入日、購入金額の控えがなく記憶の範囲でしかわかりません。この場合、売却益の申告を確定申告でしないといけないと思いますが、記憶で申告しても良いですか?
税理士の回答

購入金額が不明な場合は、売却価額の5%を取得価額として売却益を計算することになります。
本投稿は、2020年02月26日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。