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公営競技による一時所得にかかった費用がわからない場合について

2019年の年末から公営競技(競艇)をはじめ、最近になって公営競技で払戻金を得た場合に確定申告が必要になることを知りました。
次回の確定申告に向け記録を残そうと考えましたが、すでに1月分の費用(払戻金が発生した際の購入額)がわからない状態です。
この場合の対処法についてご教授いただけないでしょうか。

税理士の回答

証明することができないのでしたら、費用として計上するのは難しいと思われます
費用ゼロとするか、最低購入額一口分を計上するかになると考えます

ご回答ありがとうございます。

確実な費用だけを計上し、その結果実際に支払った費用より低く計上する分には問題ないと認識しました。

そうですね、そのご認識で大きな問題はないです

本投稿は、2020年03月02日 05時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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