個人事業主のアルバイトの確定申告について
個人事業主です。
その他にアルバイトを1カ所でしていて
年間55万の給与です。所得税はひかれていません。給与明細書はありますが、源泉徴収票は貰っていません。
アルバイトの給与も所得税の申告と住民税の申告は必要なのでしょうか。
税理士の回答

1.給与所得についても、事業所得とあわせて申告することになると思います。
2.昨年の所得税法の改正により、源泉徴収票は確定申告書に添付する必要がなくなりました。申告書に、支払金額、源泉徴収税額0で記載することになります。
3.なお、確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
年間の支払い総額が55万なのですが
103万以下でも申告が必要と理解してもよろしいでしょうか。
無知でお恥ずかしい質問かもしれませんが
ご返答お願いします。

事業所得があれば、給与収入が55万円でも合わせて申告することになります。
わかりやすく的確なご回答ありがとうございました。とても助かりました。
本投稿は、2020年03月02日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。