不動産所得の損益通算の特例適用前の不動産所得
確定申告において
住民税・事業税に関する事項の入力の
事業所得や不動産所得がある人の入力項目の「損益通算の特例適用前の不動産所得」
とはどう言うことでしょうか?
経費を差し引く前の「収入金額」から「借入金利子」の額のみを差し引いた金額のことでしょうか?
それとも「所得金額の赤字の金額」から「借入金利子」を引いた金額でしょうか?
教えていただけると助かります。
税理士の回答

松田憲三
損益通算の特例適用前の不動産所得とは、土地等を取得するために要した負債の利子の額があるときに、その負債の利子の額を必要経費に算入して算定した金額(所得税における損益通算の特例適用前の不動産所得の金額)を記入します。
お忙しい中、回答ありがとうございます。
確定申告の質問コーナーでその記述を見たのですが、意味がさっぱり分かりませんでした。
自分の解釈が合っているか否かを判断頂きたく質問いたしました。
噛み砕いて説明いただけると非常に助かります。

松田憲三
不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の所得の金額(黒字)と差引計算(損益通算)を行うことになっています。しかし、不動産所得の金額の損失のうち、土地を取得するために要した負債の利子の金額は、損益通算の対象となりません。 これを損益通算の特例といいます。
損益通算の特例適用前の不動産所得とは、この特例のことを何も考えず、他の経費と同様に負債の利子の額全額を引いた場合の不動産所得の金額のことです。
では
①不動産所得(赤字)の損益通算は、特例が適用となり
(不動産収入)-{(経費)-(借入金利子)}で計算
②特例適用前の不動産所得はシンプルに
(不動産収入)-(経費※借入金利子含む)
で計算する、ということとなり
該当する箇所には②の金額を書けば良い、ということであってますでしょうか?
またe-Taxで作成している場合は、
自動的に①が計算されて、納税額が表示されているという理解でよろしいでしょうか?

松田憲三
①② そのとおりです。
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーでは、損益通算の特例適用後の不動産所得の金額が自動的に表示されます。
懇切丁寧に回答いただきありがとうございます。
非常に助かりました、感謝いたします。

松田憲三
お役に立てて良かったです。
住民税・事業税に関する事項の入力まで、よく見ておられるので感心いたしました。
本投稿は、2020年03月05日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。