国民年金を前納したのちに厚生年金に加入しました。確定申告をする必要がありますか?
2019年(令和元年)から2021年(令和3年)までの国民年金を前納して、去年の年末調整でまとめて控除の申請をしました。
その後、2020年(令和2年)の1月より厚生年金に加入しました。
また、日本年金機構から重複した分(令和2年1月から令和3年の3月まで)の還付請求書が届き提出しました。
そこで、前納して年末調整でまとめて控除申告をしたのちに厚生年金に加入した場合、確定申告をする必要があると知ったので最寄りの税務署に電話で相談したのですが、確定申告をする必要は無いと言われてしまいました。
本当にする必要はないのでしょうか?
もしするとしたら、源泉徴収の社会保険等の金額から還付された金額を引いて申告をすればいいのでしょうか?
収めた年金額(令和2年1月から令和3年の合計額)と還付される金額に数千円の差があります。
税理士の回答

酒屋就一
年末調整の内容に変更があったものとして、お勤め先で税額を調整してもらうのが通常の手続きになると考えます。給与計算の担当者に相談してみてください
回答がついたのに気づかず返事が遅れましたすみません。
今回の場合、確定申告はするべきではないのでしょうか?
①しても良いが会社で手続きをすればわざわざする必要は無い
②会社でしか手続きが出来ないので確定申告は出来ない
どちらでしょうか?

酒屋就一
確定申告することも可能ですので、①のほうになると考えます
ありがとうございます。
自分で確定申告をしてみようと思います。
本投稿は、2020年03月06日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。