海外FXの確定申告について
普通のサラリーマンです。
海外のFX取引にて20万円未満の利益が昨年ありました。
通常であれば確定申告は不要と思われますが、国内での先物取引を以前より行っており、毎年確定申告を行っています。この確定申告は、ここ3年は利益がです、損益の繰り越しのためとなっています。
海外FXは20万未満の利益のため、今回の確定申告には入れずに、国内の先物取引の損益の繰り越しだけの確定申告でいいものかどうか?
国内先物も利益が出ていれば、迷わず確定申告するのですが・・・
海外FXの利益を入れないといけない場合は、課税方式が違うと思いますが、利益が20万未満ですが確定申告に入れることにより税金が発生するものなのでしょうか?
その場合は申告は雑所得?累進課税ということで確定申告のどの欄に入るものでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
いわゆる20万円ルールとは、年末調整された給与所得以外の所得の合計が20万円以下であれば申告しなくてもよいというものですが、損失繰越のため申告するからには、20万円以下の所得も申告しなければなりません。
海外FXは総合課税の(公的年金等ではない)雑所得になり、その所得額に応じて納税額が出ると思われます。
なお、もしも繰越損失がなく所得税の申告をしなかったとしても、住民税には20万円ルールはないので申告が必要です。
本投稿は、2020年03月13日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。