準確定申告と相続税申告での入院給付金、高額療養費、過誤納金の扱いについて
昨年末に父が他界しました。
死亡日の医療費は年明けに生計一でない私が支払い。
保険会社からの父の入院給付金と役場からの高額療養費は、父に代わり年明けに母が受け取り。
国民健保と介護保険の過誤納金還付金は年明けに母が受け取り。
この場合、
準確定申告「支払った医療費」に死亡日の医療費は合算しないが、相続税申告の債務として計上する
準確定申告「保険で補てんされる額」に入院給付金と高額療養費を含める。
準確定申告「社会保険料控除額」は役場から通知された年額から過誤納金分を差し引く。
入院給付金と高額療養費及び過誤納金は相続税の資産に計上する。
年またぎの精算がありますが以上の計算でよいものでしょうか。
税理士の回答
準確定申告「支払った医療費」に死亡日の医療費は合算しないが、相続税申告の債務として計上する
回答:正しいです。
準確定申告「保険で補てんされる額」に入院給付金と高額療養費を含める。
回答:入院給付金とは、生命保険ですか?生命保険の場合は、契約関係と、お父さんの医療費との関係によって、変化します。高額医療費も、それが、どの医療費を対象にしているのかによって、変化します。
準確定申告「社会保険料控除額」は役場から通知された年額から過誤納金分を差し引く。
回答:正しいです。
入院給付金と高額療養費及び過誤納金は相続税の資産に計上する。
回答:高額医療費、過誤納金は、正しいです。入院給付金は、上記の通り、生命保険の場合は、契約関係によって変化します。
早速ご回答いただき誠にありがとうございます。感謝いたします。
ベストアンサーにさせていただくつもりでおりますが、以下のとおり補足いたしますので、
もしできましたらご回答いただけますと幸いです。
補足
父は自身を契約者、被保険者、受取人とした特定疾病保険に加入していました。
死亡後に保険手続きをしたところ、生命保険の死亡保険とは別で、特定疾病に対応した入院給付金が出ました。
この給付金は昨年1年間に発生した父の入院に対する給付金で,年明けに母が受け取りました。
昨年1年間の父の医療費はすべてこの特定疾病に関わる入院、通院、調剤でした。
また、高額療養費は約95%が父の医療費に対する払い戻しで、残りの5%は父と生計を一にしていた母の通院に対する分でした。
以上です。
何卒よろしくお願いいたします。
準確定申告に関して
まず、医療費控除から控除する保険金等は、個別対応です。
そのため、いずれも、準確定申告の対象となる医療費に対応する、保険金または高額医療費であれば、控除する保険金等になりますし、そうではない場合は、それに該当しません。
なお、個別対応とは、その名称の通りです。
例えば、入院手術の保険金が入った場合には、それに対応する入院費、手術費の支払いが存在すると思いますが、控除対象になる保険金等の額は、その個別対応する医療費のみが上限であって、その他の医療費まで控除する必要はありません。そういう意味で、個別対応です。
また、お母さんの高額医療費の補填については、お父さんの準確定申告において、お母さんの医療費も、控除対象にするのであれば、当然、その部分も、医療費から控除する対象になりますし、そうではない場合には、控除する対象にはなりません。
相続税に関して
保険金については、その契約関係ですと、相続税の課税対象になります。
誠にありがとうございます。
おかげをもちまして正確な申告ができます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年03月16日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。