家の駐車場の一部を貸して収入を得ている場合の確定申告について
はじめまして。質問させてください。
最近、母名義の土地を借り、家を建てました。
固定資産税の調査はまだ来ていないので固定資産税がいくらになるかわかりませんが、土地部分の固定資産税は母に渡すつもりでいます。
そして、家の駐車場の一部を貸して月に3万円弱の収入があります。
この場合、収入から経費を引いた額が一定額を超えない限り、確定申告の必要はないとネットで出てきました。
一方で、小額でもやった方が良いという記事も見ました。
私はいま専業主婦なので、固定資産税を引いた年間収入36万円を超えなければ、確定申告をする必要がないという認識でよろしいのでしょうか。
また、今後扶養内でパートをした場合はどうなりますでしょうか。
青色、白色どちらになるかも含めて教えていただければ幸いです。
聞きたいことは以上2つです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

不動産所得だけの場合は基礎控除額48万円(住民税は43万円)以下の所得であれば確定申告は不要です。
また、他にパート収入等給与所得がある場合には、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、この場合、住民税は20万円以下であっても基礎控除額を超える所得があれば申告は必要となります。
ご回答ありがとうございます。
現時点で不要との認識で安心しました。
すみませんもしよろしければ今後パートに出た場合のことを詳しく聞きたいのですが…
主人の会社で、パート収入を扶養内に納めて年末調整で配偶者控除を受けている場合でも、私個人で住民税の部分だけ確定申告をしなければならないということでしょうか。その場合一般的に青色、白色のどちらで行う方が多いのでしょうか。
調べてもよくわかず、勉強不足でこんなことを聞いてしまいお恥ずかしい限りです。
よろしくお願いします。

税法上の配偶者控除は48万円が所得限度ですが、85万円までは配偶者特別控除を受けることができます。
したがって、扶養内の方であっても基礎控除額を超える所得があれば申告する必要があります。
なお、不動産所得は収入の規模から見て青色申告するメリットがありませんので、白色申告でいいと思います。
青色申告は今後、収入が増えることがあれぼその時に検討されたらいいと思います。
分かりやすいご説明でよく理解できました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年03月17日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。