扶養内の金額は月額計算ですか?年額ですか?
夫が個人事業をしており、
私(妻)が現在、青色専従者で
働いております。
が、新型コロナウィルスの影響で
事業が悪化、
4月からパートに出ることになりました。
月に10万程度になります。
年末まで働くと
90万になりますので
青色専従者をやめて
扶養枠に入りたいと思っているのですが
この場合
1.1月から3月まで青色専従者として
振り込まれていた給与(毎月8万)を
事業主貸に変更すれば
確定申告で
扶養控除適用になりますでしょうか?
2.今後も青色専従者に戻る予定はないので
税務署に何か書類など
提出が必要ですか?
3.パートの給与が月額だと
10万ですが、
年額に直すと90万です。
(9か月勤務)
この場合、年額では
扶養の範囲内なのですが
月額だと越えています。
年額計算でよろしいのでしょうか?
お教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.事業主貸で処理すれば問題ないと思います。
2.特に取りやめの届くは必要ないです。
3.扶養の判定は、月額ではなく年収になります。
早速のご回答を有難うございました。
よく分かりました。有難うございます。
本投稿は、2020年03月18日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。