不動産共同所有の時の不動産所得の申告
2名の不動産共同所有で不動産賃貸業を行う場合の青色申告の事業所得の計算について教えてください。賃貸収入は半分ずつ分け、二人の経費を帳簿につけて、経費を差し引いた所得を二つに分けて、それぞれが所得税の確定申告を行うのが通常かと思いますが、一方の所有者が車を所有しており、事業に使う場合、車の減価償却は一方の経費として扱いたいので、青色申告の所得計算では、不動産収入と電気代など共通の経費だけで、作成し、そのあと、それぞれが青色申告の所得を計算して、それぞれの経費を引いてそれぞれが確定申告するということはできないでしょうか?もしくは、片方を専従者にして給与の形で半分支払うというのがいいのが、どのような方法がよいか、教えていただければと思います。
税理士の回答

共有名義の不動産所得を計算する方法は、単独名義のときと同様、総収入金額から収入を得るために要した経費を差し引いて所得金額を算出します。
不動産所得が求められれば、持分に応じて所得を分配します。
その金額が、各々の共有名義人の所得となりますので、あとは各自で個別に確定申告を行うことになります。
なお、車を事業の用に供しているということですが、共有名義である以上、共通経費と考えるべきですので、個別に減価償却費というのはどうかと思います。
また、不動産を共有している場合、不動産所得を分配せず、共有名義人のうちどなたか一人の収入として確定申告を行うというケースも見受けられますが、そうなると税務署の調査などで指摘を受ける可能性も考えられます。
原則的にはそれぞれの名義人が個別に確定申告を行うべきであると考えておいたほうがいいと思います。
お忙しい中、ありがとうございます。一点、確認ですが、不動産所得を計算したあと、二人が青色申告納税者となるので、それぞれが65万円の控除が使えるということでよろしいでしょうか?

複式簿記により貸借対照表を作成、添付すればそのとおりの理解で結構です。
早速にありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2020年03月23日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。