海外収入の確定申告
日本でフリーランスの企業内トレーニングの仕事をしております。一つのクライアントのトレーニングプログラムは香港で管理されていて、トレーニングヒーは香港からの送金になります。収入の金額は契約で決まっており、香港、もしくは、米ドルで定義されてます。日本の銀行に入金される時点、初めて日本円の金額がわかります。入金される金額から所得税は引いてません。収入の支払調書は送られてきません。不可能だと思います。入金時ごとの「海外為替計算書」がありますが、支払調書がないので、支払元からこの収入は税務署に報告されてませんので、確定申告をするとき、申請する金額と収入元の会社名とのリンクが出来ません。どうしたら正しい申請ができるか教えていただけませんか?
存在している資料は香港の先方との契約と銀行に入金していた時点の
税理士の回答

ご質問者様は日本を拠点としているという理解で"居住者"に該当するという前提で、おっしゃるように海外の顧客から得た収入も日本の確定申告に含めるのが正しい処理となります。円ベースの申告になりますので、入金時点の円貨をもって収入を記帳するのが実務的な対応かと思います。また、海外の会社ですので日本の制度である支払調書はもちろん発行されないのですが、ご質問者様としては収入を適確に申告すれば問題ありません。
本投稿は、2020年03月24日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。