Amazonでの販売の確定申告について。
夫婦共働きで副業として共同でAmazonでの販売を行っています。
売り上げが伸びてきて今年は確定申告が必要となりました。
しかし、夫である私の会社は副業禁止となっております。
以下の様な状況の場合、妻名義で確定申告をする事は可能でしょうか?
登録名は夫個人名ではなく夫婦のイニシャルをとって「○&○.」となっています。
売り上げの入金口座は夫名義となっています。
作業割合は以下のような感じです。(夫:妻)
仕入れ→4:6
出品→4:6
梱包→3:7
発送→2:8
開業届を出して青色申告を考えているのですが、この場合開業届を屋号「○&○.」代表者→妻で登録し、妻名義で確定申告をする事は可能でしょうか?
開業した場合は入金口座は事業用として妻名義で作成したものに変更するつもりです。
税理士の回答

ご質問にある事実関係であれば、奥さん名義で申告することは可能だと思います。
ただし、所得額によっては、税金面、健康保険面であなたの扶養からは外れることになります。
そうなると、税金面では奥さんが確定申告していただくことになりますし、健康保険面では、奥さんが単独で国民健康保険と国民年金に加入していただくことになります。
なお、振込口座は奥さん名義に変更する方が望ましいですね。
本投稿は、2020年03月28日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。