学生から新社会人の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 学生から新社会人の確定申告について

学生から新社会人の確定申告について

昨年の3月まで学生でバイトを掛け持ちしており、4月より社会人として働いています。
今回、確定申告を行おうとしたのですが、バイト時代の源泉徴収が見当たりません。
インターネットによるとマイナンバーのみで行えるとあるのですが、マイナポータルのログインが出来ず、確定申告ができません。どうしたらよろしいでしょうか?
時間もないので源泉徴収を取り寄せず行えたらと思っております。

税理士の回答

はじめまして税理士の柴田博壽と申します。
この度、こちらに参加の関係で回答が遅くなりました。
アルバイト先の源泉徴収票を失念したのですね。
この場合の方法を考えてみましょう。
まず、源泉徴収票以外で、給与の支給の状況が分かるものはお持ちですか?。
毎月の「給与明細」はいかがですか。
「給与明細」はなくても普通預金通帳で税引き後の手取り額が分かりませんか?(※この場合、社会保険料がなかった場合を想定していますが)
もし、いずれか(又は双方)があって、これらから昨年の1月~3月分の給与支給額と源泉徴収された所得税が分かるようであれば確定申告書の作成は可能です。
確定申告は、インターネットを利用した電子申告(「e-tax」とも言います)でもできるのですが、紙ベースでも申告可能なのです。
この場合、e-tax利用のためのカードリーダーや電子証明書は不要です。
確定申告書用紙は、税務署にもおいてありますが、インターネット環境があれば「令和元年分所得税の確定申告書」と打って検索すれば国税庁HPから自由にダウンロードが可能です。
現在の勤務先、その前のアルバイト先双方の給与収入を合わせ、確定申告を作成して住所を管轄する税務署に提出してください。
その際、従来、確定申告書に添付していた「源泉徴収票」は提出不要となりましたので、申し添えます。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所

本投稿は、2020年03月30日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226