雑所得による確定申告及び、住民税申告不要時の領収書等証跡保存期間について
現在勤めている会社内の労働組合において、非専従の役員を務めており、役員手当・活動手当として雑所得にて20万円を超える金額が2019年1月~2019年12月の間に発生致しました。
雑所得として20万円を超える為、本来確定申告が必要になるかと思いますが、
他労働組合員との面談による飲食費(会議費)や、活動に必要な雑費(事務用品等の消耗品)等の経費、それらに係る交通費を個人負担としており、実質的には収入が有りません。
この雑所得として収入が0円の場合は、確定申告・住民税の申告共に不要で有ると認識しております。
そこで質問をさせて頂きますが、
これら収入が0円であることを証明する領収書や交通費の帳票を、どれ程の期間保存すれば良いでしょうか?
以上、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

個人事業主の場合は、保存期間は所得税法で以下の様に定めらています。
1.青色申告の場合
-領収書 7年
-帳簿等 7年
2.白色申告の場合
-領収書 5年
-帳簿等 7年
出澤さま
ご回答頂きありがとうございました。
重ねての質問で恐れ入りますが、
良く捉えれれば、
会社員等の場合も、個人事業主と同等の期間領収書を保存しておいた方が安全である。
悪く捉えれば、
個人事業主と違って期間が定められていない為、申告期間が終わった後に破棄しても咎められるものではない。
と認識しても良いでしょうか?

給与所得だけの給与所得者については、領収書等の保存義務はないと思います。
本投稿は、2020年03月31日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。