スナックでの従業員に対する確定申告についてご相談にのって頂きたいです。
私自体無知で税金についてあまりよくわからないのでぶんが間違っていたらすみません。
従業員に対して今まで所得税を引かないで(源泉徴収?)お給料を渡していました。
副業での収入を公にしたくないそうです。
しかし私は自分の店の分だけでなくそちらの方も納税したいのです。
この場合どのような流れで確定申告するのでしょうか??
従業員の名簿も一緒に提出する感じですか?
公になるくらいなら店を辞めるといいだしてしまいそうでどうしたらいいか頭を抱えています。
また、従業員という立場ではなく皆に個人事業のような感じ(業務委託契約というのかな?)
にするにはどうしたら良いのでしょうか?
私は申告したい、皆はしたくない、でもしないと私が税金未納で責任を負うのも嫌なんです。
困り果てています。
皆にとって一番ベストな方法はないか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
税理士の回答

スナック従業員に対して給与として支払いしているのであれば、支払者は源泉徴収義務者になりますので、支払う際に源泉徴収していただく必要があります。
通常の手続きは、副業の方は乙欄税額表を適用、専門スタッフの方は甲欄税額表に基づき源泉徴収していただくことになります。
なお、あなたがスタッフに代わって申告したり、納税することはお勧めできませんが、いずれにしてもweb相談では無理がありますので知合いや最寄りの税理士さんに個別に相談されたらいかがですか。
お返事ありがとうございます!
給与から所得税を引かずそのままの金額を渡しておりました。
働き始める際に確定申告は個人で行ってください。とは伝えておりましたので(給料明細にも源泉徴収の欄に記入はしておりませんでした。)税理士事務所にお勤めされてる方に相談したところその場合だと私でなく従業員個人に責任があると教えていただいたので私が変に心配する事なく今まで通りで大丈夫そうでした。
一応念書のようなものを書いてもらおうと思います。
それにあたって文章をどのように書いたらいいのか分からないのですが、どのワードで検索したら出できますでしょうか??
教えていただけると有り難いです。

所得税法では、給与の支払者には源泉徴収義務を課しています。
これば、事業主と従業員との間で従業員が確定申告するという書面を取り交わしていたとしても源泉徴収義務が免除されるものではありません。
会計事務所にお勤めの知合いの方が従業員に責任があると言った意味の真意が分かりませんが、税理士に相談された方がいいと思います。
本投稿は、2020年04月01日 04時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。