営業者の名義を変更する場合に気を付けること
お世話になります。
私は家族と一緒に民宿を営んでいます。
28年分までは父親名義で確定申告をしますが、
父親も高齢のため、29年分からは私名義で
確定申告をしようと思っています。
帳簿には、建物・建物附属設備・車両運搬具などが
2千万ほどあります。それ以外は資産・負債とも
ほとんどありません。
土地・建物の名義は父親のままにするつもりです。
父親と私は生計を一にしています。
[質問]
父親から私へ譲渡または贈与するようになりますか?
父親から土地・建物など確定申告に記載していたものすべてを
無償で借りて私が事業をし、父親と同じような確定申告を
することは可能ですか?(申告書の名前が変わるだけ)
29年分は消費税は免税になりますか?
青色申告の届出などは必要ですか?
営業者を変更すると税金などが発生するなど
問題がおこることがありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

生計を一にする親族であれば名義を変更をせずとも使用貸借(無償での貸借)とすれば固定資産税や減価償却等計上可能です。
110万円(贈与税の基礎控除分)以下の範囲で引継げるものがあるのであれば名義変更等されてもよいかと思います。
お父様は個人事業の廃業届等の手続、ご相談者様は個人事業の開業届等(所得税の青色申告承認申請含)の手続が必要となります。
ご相談者様は開業後2年間は消費税の免税事業者となります。
適切に処理すれば課税の問題なく事業を引継げますのでご安心下さい。
本投稿は、2016年10月05日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。