確定申告の要否及び経費にできるものについて
こんにちは、確定申告の要否及び経費にできるものについて、
いくつかの質問がございますが、ご回答いただけると幸いです。
1.下記の場合、確定申告は必要との認識でお間違いないでしょうか。
・給与所得者の方で、ネット販売など給料以外の所得の合計額が20万円以上
・無職、専業主婦などは、ネット販売による所得が38万円以上
2.仮に2019年4月1日までは会社員。2019年4月2日以降は無職。
2019年6月1日から個人でネットショップを始めた場合、
ネット販売による所得がいくらに超えたら確定申告が必要になりますでしょうか。
また、5月に買ったパソコンを経費にすることは可能でしょうか。
それとも、ネットショップ開設以降に買ったものじゃないと経費にできないのでしょうか。
3.以下の項目はすべて経費にできるとの認識で問題ないでしょうか。
※無職且つ自宅のマンションで運営する場合
・ネットショップ運営に役立つ書籍
・ネットショップの広告費
・ネットショップ運営をする時に使用する机、椅子などの家具
・マンションの住宅ローンの控除
・マンションの火災、地震保険の控除
仮にネットショップの売上は200万。
売上から販売したモノの原価、送料及び
上記の経費を差し引いた所得が38万以下であれば
個人の確定申告は不要という認識でお間違いないでしょうか。
質問が多くて恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1、2、その年に年末調整されていない給与所得のある方は、ネット販売などの所得が20万円超、または給与収入ー保険料控除、人的控除(基礎控除以外)等が150万円超、1、その年に給与所等のない方は、ネット販売による所得が48万円超の場合は確定申告が必要です。2、事業用に買ったパソコンであれば可能だと思います。3、本、広告費、机、椅子は可能ですが、住宅ローン控除は「1-事業比率」が控除対象金額となります。保険も事業比率分だけ事業経費にでき、地震保険は「1-事業比率」については地震保険料控除があります。
本投稿は、2020年04月03日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。