譲渡所得における居住用不動産の定義について
相続で得たマンションを売却しました。もともと父母が住んでいたので私たちは別の場所(仕事場付属の住居)を借りて住んでいました。父母がなくなったのちは娘が住み、私たちも時々マンションを利用していました。マンションの光熱水費、税金、管理用積立金などはすべて私たちが支払いをしています。
退職後は今の場所に住めなくなるため、マンションに住むつもりでリホームしましたが、別の県で職を得たためマンションを売却しました。
この場合、3000万円控除の特例は適用できますか? できるならどのような証拠書類の添付が必要ですか?
税理士の回答

3000万円の特別控除は、売却した不動産に所有者自身が住んでいた場合に認められる特例になります。
ご質問の文面からは、相談者様がマンションを相続で取得し、その後そのマンションには居住することなく売却されたとのことですので、3000万円の特別控除は適用できないものと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
本投稿は、2020年04月07日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。