青色事業専従者がアルバイトをした場合の確定申告の有無について。
質問失礼致します。
私は、飲食店の個人事業主です。
妻が、青色事業専従者です。
昨年の1、2月に妻が、アルバイトをしました。給与は、合計10万円未満です。
この場合、妻の確定申告は必要でしょうか?
私のお店では、年末調整はしたのですが、このアルバイトの給与を記載せず、申告してしまいました。給与が、低いので、あまり気にしていなかったのが、失念の原因です。
妻の確定申告をしないと、(住民税などの)税金に影響してくる、または、何か不利になるでしょうか?
また、アルバイトをした事業所に妻の年末調整について確認した方がいいでしょうか?
事業所からは、連絡はありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

年収が合計で103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。もし103万円を超えていれば、確定申告が必要になります。
早速の返信ありがとうございます!
書き忘れてしまったのですが、
専従者としての給与は、妻に月額8万円支払っています。年額96万円です。
アルバイトの収入を合わせて103万を超えても確定申告は必要ありませんか?
宜しくお願い致します。

アルバイトの収入が20万円以下であれば、確定申告は必要ないと思います。20万円を超えますと確定申告が必要になります。
本投稿は、2020年04月07日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。