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賞金100万円、バイト給与合計12万円の扶養内学生は確定申告が必要か?

親の扶養内の学生が、前年、賞金100万円、アルバイト給与合計12万円を得た場合、確定申告は必要なのでしょうか。

大学3年生です。
昨年(令和元年)に成人を迎え、今年の3月で21歳となりました。
現在は親と別居し都内の大学に通っておりますが、親の扶養に入っております。
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昨年夏、とあるコンテストで受賞し、賞金100万円(源泉徴収後、94万8950円)を受取りました。この100万円が「一時所得」に分類され、その課税対象が25万円であるということは把握しております。

所得税の基礎控除額である38万円から、課税対象の25万円を引いた残りが13万円。これに給与所得控除額である65万円を足した合計「78万円」までであれば、アルバイトで稼いでも良いと伺いました。

アルバイトは、二箇所を掛け持ちしており、「給与所得の源泉徴収票」を見ると、
A社の支払金額が41,965円、源泉徴収税額が1,283円
B社の支払金額が70,700円、源泉徴収税額が2,164円
と記載されています。
双方とも、年末調整は行なっておりません。
(幸いにもアルバイトをしなくとも生活できる程の仕送りを受けて生活しておりますが、社会勉強のため年に10万円程度収入を得る程度のアルバイトをしています。)
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上記の場合、私は確定申告をする必要があるのでしょうか。(必要がない場合でも、源泉徴収については、一昨年の分も含めて還付申告を期限内に行いたいと思っています。)

確定申告を行ったことがなく、また自分の状況が、検索をしてもなかなか情報が得られないパターンであったため混乱しています。

確定申告の要否と、可能であれば併せて解説をお願いいただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様の場合は、給与所得(アルバイト)と一時所得(賞金)がありますので合計所得金額は以下の様になります。
1.給与所得
収入金額12万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.一時所得
収入金額100万円-経費0-特別控除額50万円=一時所得50万円
一時所得50万円x1/2=一時所得金額25万円
3.1+2=合計所得金額25万円
合計所得金額が38万円以下ですので、確定申告の義務はありません。なお、所得税が控除されていますので、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。

本投稿は、2020年04月09日 04時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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