譲渡所得があり確定申告をする際の質問です。
3年ほど前、私と妹で所有していた200坪ほどの土地を測量後分割し
私の持分を昨年売却し妹はその土地に家を建てました。
その時の測量費は110万ほどかかり全て私が支払ったのですが、領収書は
私と妹の連名になっています。
譲渡所得での確定申告では測量費は譲渡費用になるようですが、2人連名での
領収書で私の支払った110万円は譲渡費用として認めてもらえるのでしょうか?
税理士の回答

譲渡所得の計算における譲渡費用とは、土地や建物を譲渡するために直接かかった費用のことをいいます。
したがいまして、ご相談の「測量及び土地分割」が「土地を売却するためのもの」であれば、譲渡費用に該当することになります。
しかし、測量及び土地分割の目的が土地を売却するためのものでない場合、すなわち、一連の行為と認められない場合には、「土地を譲渡するために直接かかった費用」とはいえず、その分割に要した費用は土地の取得費に算入されることとなりますので、ご注意ください。(所得税法基本通達33-1の6、注1)
なお、譲渡費用に該当する場合においても、共有財産に関する分割等の費用になりますので、各人の持分割合に応じて案分した金額が譲渡費用になるものと考えます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年01月08日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。