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確定申告の、「所得から差し引かれる金額」

確定申告の、「所得から差し引かれる金額」の色々な控除があると思いますが、夫婦合計の所得から色々な控除金額を引いた合計欄(確定申告用紙だと⑳)の合算金額が、夫婦共々0だと非課税世帯になるという認識で宜しいでしょうか。
この場合、社会保険料や生命保険、医療費控除などを妻が払った事、私が払った事とかに分けても大丈夫でしょうか。

税理士の回答

住民税非課税世帯は通常、世帯の全員が均等割・所得割ともに非課税のことを指します。
合計所得金額が、市町村の定める金額以下かどうかで判定しますが、合計所得金額は「所得から差し引かれる金額」の直前の「所得金額」の合計額となります

本投稿は、2020年04月11日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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