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海外FXの赤字と、不動産所得の黒字の損益通算について

海外FXは雑所得を含む他の所得区分と損益通算できる。と記載してあることが多く、
よくある例として「不動産所得が赤字の場合は、海外FXの利益から控除できる。」というものをよく目にします。

これは収支が逆のパターンも同様の考え方でしょうか。
例えば
・海外FXがマイナス(-300万)
・不動産所得がプラス(+120万)
の場合、合算すると収支は-180万で所得は0という考え方で合っていますでしょうか。

また、その場合確定申告の必要はありますでしょうか。

恐れ入りますがご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

雑所得て赤字が出た場合、他の雑所得の黒字所得とは通算できますが、例えば不動産所得などの他の黒字の所得との損益通算はできません。

本投稿は、2020年04月14日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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