税理士ドットコム - [確定申告]発生主義の売上の計上時期について - ①期ずれが起っているというご認識で合っています②1...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 発生主義の売上の計上時期について

発生主義の売上の計上時期について

フリーランスの作家です。
昨年まで白色、2019年度分からは青色申告(10万控除)を行いました。
以下の2点を質問させて頂きます。


昨年(2018年度分)の確定申告の際に、当年中の12月納品/翌年2月振込の
売上について、取引先からの振込金額を通知する連絡が2月に到着したことと
1月に到着していた支払調書にこの売上の記載がなかったため、
これは次年度(2019年度)の確定申告で行うものだと思いこみ、2019年度の
確定申告で計上しました。
ですが今年の確定申告を終えてからあれは2018年度分に計上すべきだったのでは
ないかと思い、どのように対処したら良いか不安に感じています。
売上の計上自体は漏れては無いと思いますが、年度をまたいで
「期ずれ」ということが起っているという認識で正しいのでしょうか。


売上が一定額以上にならないと振り込まれない収入があり、12月末日〆切の売上であってもその通知は2月にされたりします。
この場合も年内の売上として計上しなければならないということでしょうか。

確定申告4年目ですが、いまさら自分の認識に疑問を持ち調べたところ、発生主義で計上しなければならないことや支払調書の金額が必ずしも正しいわけではないということに行き当たり、動揺しております。。

これらを正していきたい場合、これからの帳簿付けと確定申告で正していくことで認めてもらうことは可能なのでしょうか。
修正申告等は必要になりますか。
ちなみにこれまでの収入は100~50万、経費・控除など引いて50~30万程で、
毎年源泉徴収額がほぼ全額還付されています。

恐れ入りますがご教授頂けましたら幸いです。

税理士の回答

①期ずれが起っているというご認識で合っています
②12月末日〆切の売上は、年内の売上として計上するのが原則となります。
 金額の規模からして少額不追及となる可能性はあると思われますが、正しい売上で税額を計算しなおして、納付すべき税額が増えるのであれば修正申告をするのが原則です

本投稿は、2020年04月17日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229