土地建物等の譲渡所得で契約件数が4件以上ある場合の確定申告書作成方法について
平成26年の確定申告書を作成するために、国税庁のホームページを参照したところ、年間の譲渡契約件数が4件以上の方は申告書作成コーナーが利用できないとありました。この場合、どのように対応したらよいのでしょうか?
手書きで作成しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

ご質問の通り、年間の譲渡契約件数が4件以上の場合は、確定所申告書コーナーではシステムの都合上、譲渡所得の内訳書は作成できないようです。
なお、譲渡所得の内訳書のみを手書きで作成し、合算した譲渡所得金額を入力すれば、
確定申告書作成コーナーを利用しての申告書作成は可能と思われます。
詳しくはe-Tax・作成コーナーヘルプデスクにお問い合わせください。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/ccw0900
ありがとうございます。何とか作成できそうです。
本投稿は、2015年01月11日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。