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会社員をしながらの県任用職員(部活動指導員)をする際の注意点・節税対策について

会社員(公共性の高い大企業です)をしながら、隣接する市の公立高校の運動部の部活動指導員をやっております。
年間に10-20万程度の給与が県から支払われますが、交通費(電車、特急、バス、マイカーなど、日によって手段は異なりますが、自宅と高校が少し離れているため、毎回1-2千円程度かかります。)を差し引くと、単純な利益は有るか無いか、あっても年に10万円いかないくらいかなと思います。
また、県から支払われる給与には出勤回数の限度がありますが、その回数を超えて指導にあたっております。
個人的には副業というより完全にボランティアという気でやっておりますので、利益が出る出ないは関係がありません。
ただ、赤字になるのは少し辛いなという程度です。


その上で、お尋ねしたい点が2点ございます。

まず1つは、「副業にあたって、何らかの処分を会社から下される可能性はあるか・また、その際に反論する事はできるか」という点です。


2つ目は、「副業20万の壁、を下回るために確定申告をする場合、交通費などの支出はどのように証明したら良いのか・その他節税の方法や、良い選択などあるか」

という点です。

どうかよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

1.部活動指導員が雇用契約での給与所得であれば、その収入が20万円を超えなければ確定申告は必要なく、住民税の申告だけになると思います。
2.副業の所得が本業と同じ給与所得であれば、副業の住民税の納付を普通徴収にできないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の方に漏れる可能性があります。
3.会社が副業禁止であれば、副業が発覚すれば、何らかの処分があると考えなければならないと思います。
4.給与所得であれば、経費は認められません。給与所得控除(給与所得者の経費のようなもの)があるためです。副業が給与所得ではなく、雑所得であれば、収入金額-経費=所得金額 の様に経費が認められます。

ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。
とても分かり易いご説明でした。
なるほど…。。

給与所得であれば、
「単純に20万円を超えたら、会社に知られる可能性が高い」

ということですね。
しつこいようで大変申し訳ありません。。
逆にいえば、20万円を超えなければ知られる可能性は低いのでしょうか??

それとも、金額に関係なく情報はひとまず会社に通知されるのでしょうか?

副業の収入が20万円を超えて確定申告になっても、20万円以下で住民税申告になっても、給与所得であれば、本業と合わせて住民税の納付は特別徴収になります。副業の収入が多くなれば住民税も多くなりますので、副業の情報が漏れる可能は高くなると思います。

ありがとうございます。
少し考えてみます。
会社に相談した方が良いのかもしれませんね。。

遅ればせながら追記させて頂きます。

部活動指導員は県の会計度任用職員(パート)に該当するようで、給与区分は「報酬」となっておりました。

この場合なにか税制上、または事情等変わってきますでしょうか?

1.給与所得ではなく報酬(雑所得)になれば、所得金額(収入金額-経費)が20万円を超えれば確定申告が必要になり、20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、所得金額がマイナスになれば、申告は不要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が本業の方に漏れません。

GW期間中にも関わらず丁寧なご回答本当にありがとうございます。
区分によって、かなり大きく変わって来るのですね。
最後に一つだけ質問をさせてください。
調べても分からなかったのですが…

・雇用契約のある報酬
・雇用契約のない報酬

という分け方は存在しますでしょうか?

また、存在する場合、税制上の違いはありますでしょうか?

雇用契約のある報酬、雇用契約のない報酬という分け方はないと思います。雇用契約があれば所得区分は給与になり、雇用契約がない場合は、業務委託又は請負契約による雑所得又は事業所得という所得区分ということになると思います。

ありがとうございます。
同じ任用職員であっても、フルタイムであれば給与、パート(部活動指導員の欄)には報酬と記載があるのですが

こう謳っていても税制上は、実際には全て給与所得となる、ということでしょうか?

部活動指導員での収入が実質的に雇用契約に基づく収入であれば給与所得になります。しかし、そうでなければ、業務委託での報酬になります。県がどのように認識しているかを確認する必要があると思います。

本投稿は、2020年04月26日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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